○当事務所が提供する相続税申告のお客様向けサポート
(業務内容と当事務所の方針をなるべくわかりやすく説明したものです。)
1.財産目録の作成
相続税申告の第一歩は相続財産の把握から始まります。しかし、何が相続税の課税対象となる財産がわからない方も居ます。非課税財産もありますし、借入金等の債務があればマイナスの財産として扱われます。申告後に対象財産の漏れが出てくることがない様、一分野づつ慎重にみていくことが必要となります。すべての財産が出揃いましたら財産目録を作成します。
2.相続税対象財産の相続税評価額の算出
相続税の対象財産が出揃いましたら、次に対象財産の相続税上の価値を算出します。財産の種類によって評価額の算出方法は様々です。現金預金であればそのままの金額となりますが、その他は時価で評価するものもあれば、路線価等一般の方には聞き慣れない評価方法のものもあります。形の有るもの、形の無いものを問わず、すべて「相続税評価額」という数字に置き換えます。
3.各種特例適用時の評価額の算出
相続税には財産の種類により数多くの特例が有ります。同じ土地建物であっても、残された相続人がこれからも自宅として住むのであればその分考慮されたりします。各種財産毎に特例適用を検討し評価額の算出をします。
4.遺産分割時・未分割時の相続税額の算出
相続税の各種特例は遺産が分割してあることを要件としているものがほとんどと言っても良いでしょう。遺言がない場合や、ある場合でも全ての財産について決められていない時は、法定相続分等考慮しながら遺産分割をしていくことになります。民法上で遺産分割時期はいつでも構いませんが(他に時効は有ります)、相続税法上では、原則、法定申告期限までに遺産が分割されていなければ税負担が重くなります。遺産分割時・未分割時の相続税額を対比することで相続税の申告のみならず、相続自体をスムーズに行うことを目指します。
5.遺産分割協議書の作成
相続税申告書への添付のみならず、各種財産の名義変更の際等にも必要となる遺産分割協議書の作成を行います。
6.相続税申告書の作成
相続税は原則として、相続開始の日から起算して10ヶ月以内に申告しなくてはいけません。10ヶ月と聞くとかなりの余裕があると感じるかもしれません。しかし、仕事も日々の生活もある中で相続財産の把握や遺産分割、また、税額等を考えていくことはかなりの負担となりますし、それほどの余裕はないものです。当事務所では、相続人の方々の負担が少しでも軽くなる様、効率的で正確な申告書の作成を行います。
税理士 松原 昌基 |
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