松原昌基税理士事務所

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 ○当事務所が提供する個人のお客様向けサポート

 (業務内容と当事務所の方針をなるべくわかりやすく説明したものです。)

 1.税務相談

 事業の種類は様々ありますが、その目的は利益を生み出すことでしょう。しかし、利益を生み出すことに必ず付随するのが納税義務です。個人事業者には所得税が課せられますが、所得税には多くの規定やそのときどきの特例があります。配偶者控除や扶養控除もその控除額からだけでは支払う税額の算出は出来ません。余分な支出とならないためには各人ごとに将来を見据えて計画的に行動することが必要です。当事務所では業種や規模に応じて適切な提案をします。また、事業を営んでいく上でぶつかる様々な税務・税金の問題にも適切に対応します。

 2.月次巡回監査

 将来を見据えた計画的な税金対策をするためには毎月の利益の把握は欠かせないものです。また、それは税金だけでなく経営を行っていくのにも重要です。当事務所では原則毎月訪問をすることで月次試算表を作成し経営分析や税金対策に役立てます。また、事業を行う上での知りたい情報は随時生じます。税理士の訪問は会社にとって必ずプラスになるでしょう。

 3.所得税・消費税確定申告書作成

 個人事業主は毎年2月16日から3月15日までの間に前年分の所得について確定申告を行い納付する義務があります。また、消費税の納税義務者となった場合にも毎年3月31日までに申告・納付しなければいけません。これら各種確定申告書を作成します。

 4.年末調整

 ほとんどの事業者は従業員を雇用します。そして従業員に支払う給与に関する税務は事業者が代行することになっています。具体的には事業者は給与から税金を天引きしそれを納付するのですが、個人の所得税は個々人の家族構成その他によって異なってきます。従業員ひとりひとりの税金を計算し納めることを年末調整といいます。この年末調整業務を行います。

 5.償却資産税申告書作成

 市区町村が課す固定資産税の一つです。事業者がその年の1月1日時点で所有する事業用資産で一定の条件に当てはまるものに課せられます。申告期限は毎年1月末日です。この償却資産税申告書の作成をします。

 6.税務調査立会い

 日本は現在、主な国税について申告納税制度を採用しています。所得税、消費税についても税法に基づいて自社で算出するわけですが、過失であれ故意であれその算出額が税法規定の額と差が生じることもあります。税務署がそのような差額の有無を調べることを税務調査と言います。税理士は税務調査に立ち会い、調査の中で指摘された部分の計算根拠についての説明等を代理します。

 7.記帳指導・会計ソフト導入

 将来を見据えた計画的な税金対策、試算表の作成、税務調査時の対応等上記の業務を行う上で基礎となる情報は正確な利益の算出です。正確な利益を算出するためには日々の記帳を欠かすことが出来ません。しかし、事業開始後、何年、何十年と経過していても正確な記帳が出来ていなかったり、不必要な資料を作成している等経理に悩まれている方も少なくありません。当事務所では記帳代行を請け負い、毎月の試算表を作成します。また、希望がありましたら会計ソフト導入のサポートも致します。

 

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税理士 松原昌基

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